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国会議員関係の政治団体は、収支報告書を提出する時に、あらかじめ政治資金登録監査人による政治資金監査を受けることとされました。 諸費の政治団体の支出について、様々な報道・批判が行われ、政治資金の使途に対する国民の政治不信が高まりました。 改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、この範囲に該当する政治団体に対して、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために一定の義務を課す、というものです。 |
具体的には、国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、領収書等の費用について、政治資金登録監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士及び税理士)による政治資金監査を受けること等が義務付けられました。 |
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